隣地境界線からの距離


建物を建てる時は、民法で原則として隣地境界線から50cm以上離すよう
規定があります。
又、第1種低層住居専用地域においては、隣地境界線から1mあるいは1.5m以上
離すよう条例を設けているところもありますので、注意が必要です。
風致地区に指定されている地域では、山梨県の場合、山梨県条例により、隣地から1m以上離さなければなりません。
ちなみに、道路からは2m以上離さなないと建物は造れません。
三角形の敷地では、計画通りの大きさの建物が造れなくなることもありますので、風致地区は特に注意が必要です。
また、隣地境界線から1m未満の距離で、隣家がのぞける窓や縁側を造る場合は、
隣家から求められた時には、目隠し等の対策が必要です。

宝勝寺は今月いっぱいで、大工仕事は終わりそうになりました。
しかし、屋根葺き工事が思うように進んでくれません。(画像)
お盆までには少なくとも両側の平屋根くらい仕上げたいのですが。
近年、銅板屋根が酸性雨の為、ピンチです。
本来緑青といって、古くなると緑色にきれいに仕上がるのに、
今はそれがあまりできません。
2,3年で黒いシミができ、きれいな緑青には程遠い状態になります。
又、銅板は長持ちすることで有名ですが、比叡山のお寺では、30年くらいで
屋根に穴があいったという事例がありました。
やはり環境の悪さがいろいろな方面に影響が出ていることがわかります。
補助金、減税制度も、金持ちだけに有利な制度に思えます。
庶民が環境問題のために使えるような、補助金、減税制度を真剣に
考えてもらたら、税金も生きてくるのに。
現実は、エコポイントのついたエアコンは庶民には手が届かない。
 http://www1.ocn.ne.jp/~toda-k/