2項道路
都市計画区域内では、原則として4m以上の道路に
接していないと建築物を建築することができません。
ただし、4m未満でも道路とみなされる場合があります。
建築基準法42条2項に示されていることから、
2項道路と呼ばれています。
2項道路では原則として道路の中心線から水平距離で
2mの線を道路境界線とみなされます。
その道路と認めてもらうための擁壁工事です。
山梨県上野原市の工務店です。新築のことならお任せください。洋風、和風、数寄屋造り。古民家再生住宅、住宅リノベーション、住宅リフォーム、寺院、神社大規模改修の相談も承っております。営業エリア 大月市、都留市、甲州市、笛吹市、八王子市、日野市、相模原市他。また只今、大工職人さんも募集しております。
山梨県上野原市桑久保0554-66-2329受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]
都市計画区域内では、原則として4m以上の道路に
接していないと建築物を建築することができません。
ただし、4m未満でも道路とみなされる場合があります。
建築基準法42条2項に示されていることから、
2項道路と呼ばれています。
2項道路では原則として道路の中心線から水平距離で
2mの線を道路境界線とみなされます。
その道路と認めてもらうための擁壁工事です。