北側斜線、日影規制


北側斜線制限は第1種低層住居専用地域などの、住居専用地域において、
敷地の北側にある家の日照をさえぎらない為の規制です。
北側隣地境界線から高さが5m上がったところから、1:1.25の勾配の線を引き、
その範囲ないから、はみ出さないようにしなければいけません。
一般的な2階建ての場合はあまり問題になりませんが、第1,2種低層住居専用地域では、3階建て住宅や、軒高が7mをこえる住宅は中高層建築物とみなされ、
隣地の日照を確保するための、日影規制もあります。
日影規制は冬至のの日に隣地を何時間以上、影にしてはいけないという規制で
用度地域などにより細かく基準が定められています。
難しいのでこのくらいにしておきます。

今日は東光寺東屋の遣り方出し。(画像)
遣り方(やりかた)とは、基礎を造る為に基準となる基礎の芯、幅、高さの
位置決めです。
建物の基本中の基本で、これがくるっていれば、建物すべてがおかしくなる。
慎重に  慎重に。

弊社ならびに戸栄会では、なるべく専門用語を使わないで、お施主さんに
説明できるよう努力しています。
見積り書を折角細かく書いても、理解してもらえないでは残念ですし、
打ち合わせも、細かく説明して理解してもらっていると思っていると、
案外理解されてないケースがあります。
原因の一つに専門用語があるように思えます。
我々も専門用語は、極力使わないよう努力しますが、お施主さんも、わからないことは決して恥ではないので、お気軽に質問をお願いします。
http://www1.ocn.ne.jp/~toda-k/