2項道路


幅4m未満の道でも、道路とみなされる場合があります。
建築基準法の施行時に、すでに道路沿いに家が建ち並んでいて、
幅が4m未満(1.8m以上)の道で、特定行政庁が指定したものは、
道路とみなされます。
建築基準法42条2項に示されているので、これを2項道路と呼んでいます。
2項道路では、原則として道路の中心線から水平距離で2mの線を道路境界線とみなします。
この続きは明日。


猛暑が2日続いた後なので、今日は比較的楽な一日でした。
現場の仕事は、予期せぬ雨が10時ごろまで降っていたので、
少し予定がくるいました。
特に東光寺東屋は、まだ屋根が出来てないので、シートの下での
作業になって、大変でした。
早く屋根が出来れば一安心なのに。

今日は高尾の現場に行った大工さんが、お土産をもらって来ました。
高尾大杉まんじゅうでした。
本物の杉の葉が載せてありました。
都会の人たちは、はたして何人が杉の葉とわかるのかな?
杉と桧は同じ針葉樹なのに、葉の形状が全然違います。
柱も杉や桧の区別がつかない人が多くなりました。
造り手としては、さみし過ぎます。

夕方、事務所から外にでると、蝉の大合唱でした。
もうそんな季節なんですね。
小学生の時は、蝉取り袋を作ってもらい、よく蝉取りをやりました。
今はそんな光景はみられなくなりました。
子供たちは家の中で ドラクエですか。
子供の遊びも金がかかる。
かわいそうと言っていいのかな〜。
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