2項道路

都市計画区域内では、原則として4m以上の道路に
接していないと建築物を建築することができません。
ただし、4m未満でも道路とみなされる場合があります。
建築基準法42条2項に示されていることから、
2項道路と呼ばれています。
2項道路では原則として道路の中心線から水平距離で
2mの線を道路境界線とみなされます。
その道路と認めてもらうための擁壁工事です。

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