消費税の経過措置

消費税の経過措置について

請負契約
引き渡しの日が消費税の施行日以降になった場合には新税率が適用されます。
しかし、長期の請負工事の場合には、平成25年9月30日までに契約した
請負契約については、引き渡しが平成26年4月1日以降になった場合であっても、
旧税率(5%)の適用が受けられます。
住宅関連であれば、リフォーム、修繕、改修工事も対象になります。
詳しくは弊社まで問い合わせ下さい。

庭梅が、我が家に来て初めて開花しました。
小さい時、美味しい庭梅があり、いっぱい食べた思い出があります。
あの味が忘れられなくて、植木屋さんにあったので、思わず買ってしまいました。
3年目でようやく花が咲きました。
実が付くかどうかわかりませんが、今から楽しみです。

 

庭梅.jpg

 

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